1947-11-15 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第34号
この國管法によつて、石炭企業のみでなく、關連産業にも協力命令が發せられることになり、資材の有無相通、鑛區の分合、技術經營の公開、勞働者の經營参加など、増産のための強力措置が行える。減産の一途の現状を打開するためには、不滿足なこの法案といえども、現状に放任するよりは効果ありとせねばならぬ。」こういう委員長の談話が新聞に出ておりまするので、これを考えてみますと、先ほどの委員長の話と大分違つてくる。
この國管法によつて、石炭企業のみでなく、關連産業にも協力命令が發せられることになり、資材の有無相通、鑛區の分合、技術經營の公開、勞働者の經營参加など、増産のための強力措置が行える。減産の一途の現状を打開するためには、不滿足なこの法案といえども、現状に放任するよりは効果ありとせねばならぬ。」こういう委員長の談話が新聞に出ておりまするので、これを考えてみますと、先ほどの委員長の話と大分違つてくる。
これに反して勞務者につきましては、經營参加を法的に確認し、勤勞意欲の増大と、その責任の明確化を期待し得るよう考えるのであります。單に期待し得るように考える、かように書いてあるのであります。私は非常にこういう生ぬるい考え方に對して不滿をもつておるのであります。勤務意欲の格段の増大とその責任の明確化とが期待され得ると考えて、勞務者の經營参加を法的にこの法律は確認することとしてある。かような建前である。
○水谷國務大臣 ただいま淵上さんからるる申されたのでありますが、この法案におきましては、勞務者の經營参加は認めておりますけれども、企業權の變更ということは、毫末も考えておりません。